1947-08-20 第1回国会 参議院 司法委員会 第16号 御承知のように従來旧憲法の下におきましては、裁判官は刑法の宣告及び懲戒の処分によるにあらざれば意見に反して免職されることはなかつたのでありますが、今度の憲法におきましては、裁判官が罷免される場合は、いわゆる國民審査の結果罷免を可とする投票が多数であつた場合の外、裁判官彈劾によつて罷免される場合と、それから心身の故障のために職務を執ることができなかつた場合、そういう裁判を受けた場合に罷免されるという、 奧野健一